日蘭社会保障協定
日本とオランダとの社会保障協定について
2009(平成21)年3月1日に「日蘭社会保障協定」が発効されました。このことにより、日本とオランダとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。
二重加入の防止
日本の事業所に勤務する被保険者がオランダにある支店などに派遣される場合、協定の締結前は、両国の制度への強制加入に関する法令が二重に適用される問題、および、短期間の派遣では就労地国の年金を受給する権利を取得するために必要な期間の要件を満たさないことから保険料が掛け捨てとなる問題が生じていました。
協定の締結後は、いずれか一方の制度のみに加入することになりました。
日本からオランダへ派遣される場合、原則的にはオランダの社会保障制度に加入しますが、オランダへの派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、派遣直前1年間にオランダに派遣歴がないことを条件に、オランダの社会保障制度への加入が免除され、引き続き日本の社会保障制度に加入することになります。
年金加入期間の通算について
日本の年金を受給するためには、原則として25年以上の年金加入期間を必要とします。
社会保障協定発効後は、オランダの年金制度に加入していた期間をこの年金加入期間として通算することができるようになりました。
基本的な考え方
年金を受けるためには、一定の期間年金制度に加入して年金保険料を納めなければならないという期間要件が日蘭両国ともに定められています。ところが、いずれかの国の年金制度に一時的に加入した場合などは、加入期間が短いために年金を受けられず、納めた年金保険料が掛け捨てになってしまうことがありました。
しかしながら、協定により、日本とオランダの年金加入期間を相互に通算することで、年金受給権を獲得できるようになりました。
年金加入期間の通算とは、両国の年金加入期間をまとめて一方の国から年金を受けるという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。したがって、年金を受けるときには、日蘭両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受けることになります。
なお、日蘭両国の年金制度に二重加入していた期間は二重に通算されることはありません。
オランダの年金給付について
老齢年金
オランダの老齢年金については、最低加入期間の要件がありません。
従いまして、オランダの年金を受け取る際には、日本の年金加入期間を通算しなくとも、年金受給権は発生します。
日本企業のオランダ駐在員の場合、原則日蘭社会保障協定交付の2009年3月前の駐在期間がある方が対象となります。
1957(昭和32)年以前のオランダ居住期間または有給の雇用期間(15歳以上)がある人で、59歳以後にオランダまたは日本で6年居住していた場合には、その1957(昭和32)年以前の期間が給付額の計算に考慮される。
- 受給開始年齢
2013年1月1日より、オランダ年金受給開始年齢が変更になっています。- 2013年1月1日以降に65歳になる(1948年1月1日以降生まれ)場合、生年月日によって異なります。
- 受給開始年齢表
- 2013年1月1日以降に65歳になる(1948年1月1日以降生まれ)場合、生年月日によって異なります。
出生した年 | 受給開始年齢 | |
After | Before | |
1953-08-31 | 1954-09-01 | 66歳4ヶ月 |
1954-08-31 | 1955-09-01 | 66歳4ヶ月 |
1955-08-31 | 1956-06-01 | 66歳7ヶ月 |
1956-05-31 | 1957-03-01 | 66歳10ヶ月 |
1957-02-28 | 1958-01-01 | 67歳 |
※詳細は、AOW受給開始年齢確認サイトを参照して下さい。
- 2013年1月1日前に65歳になる(1948年1月1日以前生まれ)場合、65歳でかわりません。
※オランダ老齢年金は、受給権が発生する6ヵ月前から申請することができます。
- 年金額(2014-February)
例)夫婦ともに65歳以上の場合: 満額€759.53/人 (KOB top-upを含む、税等引く前)
※15歳から65歳の50年間加入(2%/年の割合で権利を加算していきます)
詳細はこちらを参照ください。
2011年6月1日より、新たな付加年金(KOB Top-up)が導入されました。全世界での所得合計の90%以上に対しての所得税をオランダ政府に納付していない場合、この新付加年金(KOB Top-up)は受給できないとされていました。
オランダ政府は2013年10月に前途の納税条件を満たさなくても、海外在住のAOW年金受給者はKOB Top-upを受給出来ることを決定致しました。
SVBホームページ
2013年度の新付加年金(KOB Top-up)は、月当たり€25.16が支給されます。
2013年1月1日より、オランダ年金受給開始年齢が変更になっています。
- 2013年1月1日以降に65歳になる(1948年1月1日以降生まれ)場合、生年月日によって異なります。
※詳細は、AOW受給開始年齢確認サイトを参照して下さい。 - 2013年1月1日前に65歳になる(1948年1月1日以前生まれ)場合、65歳でかわりません
2015年1月1日より、65歳以下の配偶者に支給されています追加手当(Supplementary Allowance)が廃止されます。
- 2015年1月1日以降に65歳になる(1950年1月1日以降生まれ)場合、年下の配偶者に追加手当(Supplementary Allowance)は支給されません。
- 2015年1月1日前に65歳になる(1950年1月1日以前生まれ)場合、年下の配偶者が65歳になるまで追加手当(Supplementary Allowance)を受給出来ます。但し、配偶者の所得が無収入或いは少額であるという条件があります。
※詳細は、リーフレットを参照して下さい。
2015年1月1日より、オランダ政府は、法改正に基づきKOB Top-upの支給金額の見直しを実施致します
SVBホームページ
2015年度のKOB Top-upは、加入年数によって支給されます。満額のKOB Top-upは月当たり€25.35が支給されます。
例:5年加入の場合、€25.35 x 10% = €2.54(月当たり)
障害・遺族年金
オランダの障害または遺族給付については、オランダでの雇用・居住期間が12か月以上ある方が日本の年金加入期間中に障害または死亡が生じた場合にも、給付を受けることができます。
日本でのオランダの年金の受給
受給手続きは、最寄りの年金事務所で申請します。申請書類はこちらでダウンロードないし年金事務所の窓口で入手可能です。
オランダでは、2006(平成18)年1月1日より、外国の居住者に支払われる給付を制限する法律が施行され、日本に居住する方に対するオランダの年金の支給が一部または全額停止されていました。
しかしながら、協定が締結されたことにより、日本に居住する方も年金の一部または全額が停止されることなく、オランダ国内に居住される方と同様に、オランダの年金を受給することができるようになりました。
なお、協定発効前にすでにオランダの年金を受給し、一部または全額が停止されていた方については、協定の署名(平成20年2月)をもってその停止が解除され、遡及して停止分が支給されています。
日本の年金給付に関して
日本の年金加入期間の短いオランダ在住者が日本の老齢年金を請求する方法は次の2つあります。
- 合算対象期間による方法
- 平成21(2009)年3月発効した日蘭社会保障協定による日蘭年金加入期間を通算する方法
尚、日本の年金についての情報は、☞こちらのホームページを参照下さい。
日本の年金(老齢年金)の受給資格
- 老齢基礎年金
原則として、25年以上の加入期間が必要です。
特例等については、☞こちらを参照下さい。 - 老齢厚生年金
- 65歳未満
①60歳以上である。
②厚生年金の被保険者期間が1年以上ある。
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。 - 65歳以上
①65歳に達している。
②厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上ある。
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
詳細は、☞こちらを参照下さい。
- 65歳未満
合算対象期間による場合(従前からの方法)
合算対象期間とは「カラ期間」とも呼ばれ、オランダに居住していることによって、国民年金に加入できなかった期間のことをいいます。
国民年金は、日本国内居住者で、20歳以上60歳未満の方が強制加入ですが、オランダ居住者は加入義務(任意加入)がありません。
日本の年金の受給資格期間は25年(国民年金、厚生年金、共済年金の合計)以上の加入期間が必要ですが、オランダに居住する方にはこの加入義務のない渡蘭以降60歳までの期間を受給資格期間に合算(合算対象期間)できます。
但し、この期間は受給資格期間として計算されますが、年金額の計算には反映されません。
- 年金加入期間:日本の年金に未加入で、オランダ在住の60歳までの期間
- 年金額:日本の年金に加入した期間
- 配偶者加給年金額:原則、厚生年金20年以上の加入(期間短縮特例有り)
- 時効:5年。受給資格があれば、5年前まで遡及請求できます。
- 手続:日本の年金事務所
日蘭の年金加入期間通算する場合
日蘭社会保障協定の発効前は、25年以上の受給資格期間がないと日本の年金は受給できませんでしたが、協定発効後は、両国の年金制度への二重加入を防止し、両国での年金加入期間を通算して年金受給資格期間を満たすことができるようになりました。
同時に、一定の条件を満たせば、配偶者加給年金、障害年金、遺族年金も受けることができる可能性があります。
※合算対象期間の場合、60歳までのオランダ在住期間を加算。
※日蘭社会保障協定の場合は、オランダの年金に加入した期間を通算。
- 年金加入期間:日本の年金に未加入で、オランダ社会保障年金に加入した期間(60歳の年齢制限はない)
- 年金額:日本の年金に加入した期間
- 配偶者加給年金額:厚生年金加入期間が20年未満でも、加入期間に比例して加算されます。(期間短縮特例有り)
- 時効:5年。但し、協定発効の平成21(2009)年以前に遡及することができません。
- 手続:日本・オランダの年金事務所
裁定請求(受給手続)
- 裁定請求の窓口
日本の年金事務所。
尚、日蘭社会保障協定による場合は、オランダの社会保障事務所でもできますが、加入記録の調査・確認が必要な場合は、日本の年金事務所の方が良いと思いわれます。 - 裁定請求に先立ち、被保険者記録照会を行い、受給資格の有無の確認を受け、回答票を入手することがその後の裁定請求のために必要です(代理人でもこの記録照会は可能です)。
その為に、次のことを事前に準備、整理しておくことをお薦め致します。- 年金手帳・厚生年金保険被保険者証の確認
- 勤務記録(厚生年金の場合)・住所(国民年金の場合)の整理
(年金記録の調査・確認のため必要です。)
「私の履歴表」という便利なツールが☞こちらに紹介されていますので、ダウンロードの上、活用されることをお薦め致します。
- 主な必要書類
- 老齢給付裁定請求書
- 年金手帳・厚生年金被保険者証
- 戸籍謄本・抄本
- 在留証明書(在蘭日本領事館発行)
- 居住者証明書
- 年金を受ける者に関する届出(住所、オランダまたは日本の振込銀行口座)
- オランダ年金等の期間等の申立書(日蘭の加入期間通算の場合)
- 合算対象期間を証明する書類(戸籍の附票、パスポートの出入国記録、法務省の出入国記録など)
- 所得証明書(本人・配偶者)
- 裁定請求の時期
- 60歳:厚生年金(共済年金)に1年以上加入していた方
(男性:昭和28年4月2日、女性:昭和33年4月2日以後生まれの方は段階的に裁定請求年齢が引き上がります) - 65歳:国民年金だけの方、厚生年金(共済年金)の加入期間が1年未満の方
- 60歳:厚生年金(共済年金)に1年以上加入していた方
障害・遺族年金
日本の年金の受給要件である「初診日または死亡日に日本の年金制度に加入していなければならないこと」を判断する際、初診日または死亡日にオランダの年金制度に加入中であっても、日本の年金制度に加入しているものとみなすことができます。
また、被保険者期間のうち、保険料が未納ではない期間が3分の2以上でなければならない要件を判断する際に、オランダの年金加入期間を通算することができます。
日蘭(オランダ)社会保障協定の申請書一覧
オランダの年金請求者のための申請書
申請内容 | 申請書の名称 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
老齢年金(AOW)の請求 | オランダの一般老齢年金法(AOW)老齢年金の請求書(J/NL1A)及び記入要領 | 老齢年金(AOW)の受給開始年齢は65歳であり、6ヶ月前から申請できます(平成21年3月1日以降、請求受付ができます) | |
請求者のパートナーまたは同居人の所得に関する追加質問(J/NL1B) | |||
遺族給付及び児童扶養手当(Anw)の請求 | 一般遺族補償法(Anw)遺族給付と児童扶養手当の請求書(J/NL2A)及び記入要領 | 遺族給付及び児童扶養手当(Anw)を請求するとき 受給権発生後に申請すること(平成21年3月1日以降、請求受付ができます) | |
児童扶養手当の請求書(J/NL2B)及び記入要領 | |||
孤児給付の請求書(J/NL2C)及び記入要領 | |||
障害給付(WIA/WAO)の請求 | オランダの障害保険法(WIA/WAO)障害給付の請求書(J/NL3) | 障害給付(WIA/WAO)を請求するとき 受給権発生後に申請すること(平成21年3月1日以降、請求受付ができます) | |
オランダ在住者の日本年金加入期間確認 | 日本の保険期間確認請求書(NL/J4) | オランダ国内の年金の申請書に添付すること |
日本の年金請求者のための申請書
申請内容 | 申請書の名称 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
オランダに在住している人の、日本の老齢・障害年金の裁定請求 | 国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(NL/J1) | 受給権発生後に申請すること | |
記入要領 | |||
オランダに在住している人の、日本の遺族年金の裁定請求 | 国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(NL/J2) | 受給権発生後に申請すること | |
記入要領 | |||
日本在住している人の、オランダ年金制度の加入期間(居住のみに基づくものを除く)を通算した日本年金請求 | オランダの保険期間確認請求書 | 日本年金の裁定請求書に添付すること | |
オランダ在住の日本年金の受給者の、年金に関する各種の届出 | 海外在住年金受給権者の届出事項連絡票 | オランダ以外の海外在住者は、使用できません |
日蘭(オランダ)社会保障協定FAQ
協定の目的が二重加入の防止となっていますが、任意で二重加入することは可能ですか?
協定の規定では、派遣期間に応じてどちらか一方の制度に加入することとなっており、任意に選択する仕組みではありません。
適用証明書は、どこに提示することになりますか?
オランダ当局による監査等が行われた際に、提示できるように準備していただければ結構です。
オランダの年金申請時に必要な情報はどのようなものになりますか?
少なくとも、BSN番号(※)、オランダ当局に登録された名前(女性の方は旧姓も含みます)、生年月日が判ればオランダ側がいろいろ調べてくれるようですが、職歴、最終居住地も記録されていたほうが望ましいと思われます。
※BSN(市民サービス)番号の概要
- 全行政機関共通の番号(BSN=市民サービス番号)を納税者番号として利用していて、税務の分野において広く利用されています。
- 納税者番号は、まず、財務省の内部管理用の番号を納税者番号として利用を開始したところから始まり(1986 年から)、この番号はその後社会保障分野まで利用が拡大され、税務・社会保障番号(SoFi 番号)として広く利用されてきました(1988 年から)。
BSN(市民サービス)番号は2007 年に導入されたものですが、この番号は従来のSoFi 番号をそのまま利用しながら、利用範囲の拡大を図ったものであり、全ての行政機関に利用が義務付けられる共通番号です。 - BSN(市民サービス)番号の導入目的は、電子政府の推進による国民の利便性の向上と、行政効率化を図ることにあります。
- BSN(市民サービス)番号の導入に当たり、その所管は財務省から、住所変更等を迅速に把握できる内務省に移されました。
日本の年金手帳等持っていないため、基礎年金番号が分かりませんが、年金申請時に必要な情報はどのようなものになりますか?
氏名、生年月日、職歴が最低限分かれば、それを元にその方の基礎年金番号を捜します。
例えば配偶者がオランダで就労しているような場合は、どのように扱われますか?
配偶者がオランダで所得を得てオランダの社会保障制度に加入する義務が生じているのであれば、協定による免除の対象でなくなることから、オランダの制度に加入することになります。
現地採用の職員はどのような取り扱いになりますか?
日本の本社との間で雇用関係があるかどうかで判断されます。日本の本社との雇用関係がなければ、協定の一時派遣の対象とはなりませんので、オランダの制度に加入することになります。
申請のタイミングと交付に必要な期間について教えてください。
オンラインシステムの関係上、証明書の交付は3月1日以降になります。交付に必要な期間は、通常3日から1週間ですが、窓口でお待ちいただくことができるのであれば、即日交付も可能になっています。
すでにオランダで勤務している駐在員の派遣期間の起算日というのはいつになりますか?
協定が発効する平成21年3月1日になります。その時点でオランダに駐在されている方で発効日から5年を超えない見込みの派遣であれば、これまでの就労期間に拘わらず一時派遣者として申請することが可能です。
当初予定していた5年間の派遣期間が延びてしまった場合、どのような手続きが必要でしょうか?
延長が見込まれる時点で再申請していただき、オランダ側との協議を踏まえて、特例措置の延長となるか、原則規定が適用されるか決定されます。
厚生年金に任意加入制度はありません。但し、国民年金であれば、任意加入制度があります。
年金通算期間に加算する期間について、オランダ人と結婚してオランダで就労していない場合には、オランダでの年金加入期間は通算することができますか?
日本の年金加入期間に加算できるのは、オランダにて保険料を支払った期間のみなので、オランダで就労せず居住のみによって得られる期間は通算することができません。ただし、日本国籍を有している人が、海外居住している場合には、いわゆるカラ期間(合算対象期間)に該当するので、日本の国籍を離脱していない限りは、海外居住を証明できる期間を加算することが可能となっています。
※注1:カラ期間とは、保険料を納付していないため年金額を計算する場合には算入されない期間であるが、受給資格期間には算入することができる期間のこと。カラ期間にはいくつかありますが、今回の場合は、日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間となります。
※注2:海外に居住していた期間は、戸籍の附票の写し、大使館が発給する在留証明、居住地の公的機関が発行する居住証明書等により証明されることになります。
※注3:大使館が発給する在留証明は、申請者の外国における在留の事実(住所及び在留期間)ですが、日本に帰国後申請することはできませんので、帰国前に取得する必要があります。
在留証明につきましては、大使館日本語版HP(>領事情報>領事サービス>各種証明>在留証明)をご覧頂くか、大使館領事班にお問い合わせ下さい。
日本国籍でない人を日本の本社で採用してオランダに派遣している場合の取り扱いについてどうなりますか?
厚生年金制度は、国籍を問わないため、日本人と同じ取り扱いになります。
一時派遣者であった者が、一旦帰国して再度オランダに派遣されるような場合、再度一時派遣者として認定を受けることができますか?
最初の一時派遣期間が終了してから1年間が過ぎなければ、一時派遣者として認定することはできません。1年以内に再度派遣されるような場合には、一旦オランダの制度に加入し、派遣終了日から1年を過ぎてから、再度一時派遣者としての適用申請を行うことに
なります。同一人物のオランダへの派遣ができなくなる、というものではありません。
※以上はオランダ大使館作成資料より引用
協定に基づき、日本国内で申請手続きができるオランダの年金制度は何ですか。
オランダの国民保険制度の老齢及び遺族給付、被用者制度の障害給付の申請ができます。
オランダの社会保障番号の構成はどのようになっていますか。
オランダの社会保障番号に相当する「市民サービス番号」は9桁で構成されています。年金申請の際に申請書に記載していただくことになりますので、事前に確認をお願いします。
在日オランダ大使館にオランダの年金の申請や内容に関する情報提供や協力をしてもらうことができますか。
在日オランダ大使館はオランダの年金に関する申請の受付や照会の対応をすることができません。年金の申請は日本の社会保険事務所及び社会保険銀行(SVB)・被用者給付制度機構(UWV)、オランダの年金制度に関する照会は社会保険銀行(SVB)・被用者給付制度機構(UWV)にしていただくことになっています。
オランダの年金を日本国内で受給し始めた後、年金の受給を継続するためオランダ側から現況の確認書類とその証明書類の提出を求められましたが、どのような書類を、どのように提出すればよいですか。
日本国内でオランダ年金の受給を継続するためにオランダより現況の確認書類とその証明書類の提出を求められた場合は、オランダの年金の受給者は証明事項を証明するため下に掲げる書類をオランダから送付された現況の確認書類とともに最寄りの年金事務所または共済組合へ提出していただくことになります。
証明事項 | 国籍 | 証明として提出が必要となる書類 |
---|---|---|
身分 | 日本人 | 戸籍謄本、パスポート又は運転免許証 |
外国人 | 外国人登録記載事項証明書、パスポート又は運転免許証 | |
生存 | 日本人 | 戸籍謄本 |
外国人 | 外国人登録記載事項証明書 | |
死亡 | 日本人 | 戸籍謄本 |
外国人 | 死亡証明書 | |
家族 | 日本人 | 住民票、又は戸籍謄本 |
外国人 | 外国人登録記載事項証明書 | |
収入 | 収入証明書 |
なお、当該書類は年金事務所等が添付された証明書を確認し、社会保険業務センターを経由してオランダへ送付することとなります。
※以上は日本年金機構HPより引用
2011年6月1により、導入されたKOB top-upとは?
2011年5月末まで、オランダ年金には、基礎年金に追加して付加年金(top-up Euro33.09)が支給されています。これは年金受給者のオランダにおける購買力アップが目的としてのものです。
この現行付加年金に取って代わる新たな付加年金(KOB Top-up)が2011年6月1日より導入されることの案内が出されました。
目的は、オランダ国内での購買力アップであることは変わりありません。
しかしながら、この新付加年金(KOB top-up)を受給するには、全世界での所得合計の90%以上に対しての所得税をオランダ政府に納付していることが条件と導入時はしていました。
オランダ政府は、2013年10月に、前途の納税条件を満たさなくても、海外在住のAOW年金受給権者はKOB Top-upを受け取れるように決定致しました。
尚、2013年度の新付加年金(KOB Top-up)は、Euro25.16です。
上記決定により、各受給者に2013年10月よりKOB Top-upの支払案内が届く事になります。
オランダ年金手続代行手数料(平成26年4月1日以降)
料 金 表(税込み) | |
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加入履歴の調査・確認 | 各11,000円 |
老齢年金の裁定請求代行 ※➊ | 33,000円+実費(送料等) |
フォロー・アップ サービス (現況届・各種変更届等代行) | 5,500円から |
- ※➊着手金として、11,000円(消費税込み)お支払いお願いします。
- ※①書類の記入方法、受給者の各種変更手続き、必要書類の確認等についての相談は、有料となります。
- 上記以外の案件(遺族年金・障害年金等の請求)については、ご依頼の内容に応じて、別途お見積もり致します。