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日・英社会保障協定

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英国年金任意加入要件
(1)任意加入(Voluntary Contribution)の要件:
  英国で社会保険加入認定期間(Qualifying Year)が3年間以上有ること、又は3年以上の期間継続して英国に居住していたことが必要となります。(at some point you’ve lived in the UK for at least 3 years in a row or paid at least 3 years of contributions)
(2)New State Pensionの受給資格は、最低10年の社会保険加入期間が必要ですので、任意加入し不足した期間の社会保険料を納めることで受給資格を得ることができます。
(3)受給開始は受給開始年齢又は10年の加入期間が認められた日の翌日からとなります。

英国年金(UK STATE PENSIONS)の生存証明書(Life Certificate)の認証に対応。

  • 手続き費用:
    • 弊事務所で申請代行された方: 5,500円+送料実費
    • 新規の方:       11,000円+送料実費
        ※送料について、航空便(書留)の場合、約600ー800円、
         EMSクーリエの場合、3,150円となります。
        ※認証について、英国年金局との確認及び実績があります。

英国年金(UK STATE PENSIONS)が2016年4月6日より新しい支払制度になります。

  • 対象者
    • 1951(昭和26)年4月6日以降生まれの男性
    • 1953(昭和28)年4月6日以降生まれの女性
  • 受給開始年齢
     65歳
  • 受給資格要件
     10年以上
      ※日英社会保障協定では、日本の年金加入期間との通算する制度は有りませんのでご注意下さい。
  • 年金額
     満額受給年数:35年
     従前額と新制度額との丈比べをし、多い方が支払われます。
  • 配偶者年金(Married Woman's Pension)
     新制度導入に伴い、廃止となります。
  • 遺族年金
     新制度導入に伴い、廃止となります。
     ※新たに導入された死別見舞金(Bereavement Support Payment)は、イギリス居住者及びイギリスと協定のある国の国民が対象(日本とは協定がありません)

※詳細は英国年金局サイトを参照して下さい。
※この件に関する、ご質問は直接英国年金局へお願い致します。

英国年金(UK STATE PENSIONS)の支払い方法は、2012年4月1日より原則銀行口座への振込(Direct Payment)のみになりました。

銀行口座は、円口座のみになり、£口座は対応していません。

尚、今までは£建ての小切手の送付のみでした。

1945年4月5日以前生まれの方で、英国の基礎年金(UK basic State Pension)の受給資格期間11年を満たさない場合でも、付加年金(Additional State Pension:1978年4月施行)が受給できる可能性もありますので、1978年4月以降に駐在期間がある方は、申請のご検討されることお薦めします。

※ 年金額は、その当時の報酬及び加入期間により、変動致します。

日本とイギリスとの社会保障協定について

 日本とイギリスとの間の社会保障協定は、平成13(2001)年2月1日に発効されました。日本とイギリスとの公的年金制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。

協定の目的

  • 日英両国の公的年金制度への二重加入の防止
  • 日英両国の年金保険料の掛け捨てを防止
    ※日本とイギリスとの年金加入期間の通算は出来ません。

公的年金保険制度への二重加入の防止

基本的な考え方

日本の事業所に勤務する人などが、イギリスにある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両国の公的年金制度に二重に加入しなければならないことがありましたが、協定により、いずれか一方の社会保障制度のみに加入することになりました。

協定の対象者は、原則として、事業所から一時的(5年以内と見込まれる場合、特例として最高3年まで延長が可能)に協定相手国に派遣される人は、引き続き派遣元の国の社会保障制度のみに加入します。例えば、原則として派遣期間が一時的であれば、引き続き日本の社会保障制度のみに加入することになります。

派遣期間が当初から5年を超える予定の従業員は、派遣相手国での保険料支払義務を負いながら、自国の保険制度に対して任意で保険料を継続して支払うことができます。

詳細は、英国国税庁のサイト(英語)日本年金機構のサイトをご参照下さい。

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英国年金制度

 2007年の英国における年金法改正により、2010年4月6日から英国基礎年金制度への受給資格要件が変更されました。その結果、英国で働いたことがあり、現在日本にお住まいの方も英国基礎年金を受給することが可能となりました。

2010年4月6日以降に英国年金受給開始年齢(現在は65歳)に達する方(1945年4月6日以降生まれの方)が対象になります。

変更点

  • 2010年4月6日以降に英国年金受給開始年齢に達する場合:(男性:1945年4月6日以降生まれの方)
     2010年4月6日から受給資格年数※ (qualifying years) が短縮されることとなりました。これまでは、英国基礎年金(Basic UK State Pension)を受け取るためには11年以上の受給資格年数が必要でしたが、今回の改正の結果、英国年金(National Insurance contributions:NICs)を少なくとも1年間以上支払っていた方、すなわち受給資格年数が1年以上ある方は、NICsを支払った期間に応じた英国基礎年金を受け取る資格を有するようになりました。
    • ※受給資格年数 (qualifying years) とは
       英国基礎年金の受給金額は、16歳から年金受給年齢までの期間のNICs支払記録に基づいて決定されます。
      英国は、毎年4月6日から翌年4月5日までを税年度としており、年金受給資格年数の条件を満たすためには、例えば2009年4月6日から2010年4月5日の間、税年度毎に設定された最低年金額を支払った、もしくは支払ったとみなされる必要があります。
  • 2010年4月5日以前に英国年金受給開始年齢に達した場合:(男性:1945年4月5日以前生まれの方)
    • 最低加入期間は11年となります。(従来通り)
    • 付加年金(Additional State Pension or State Earnings Related Pension Scheme)
      ※英国の基礎年金(UK basic State Pension)の受給資格期間11年を満たさない場合でも、付加年金(Additional State Pension)がもらえる可能性もあります。
      尚、付加年金(Additional State Pension)は、1978年4月に導入されていますので、それ以降の期間が対象となります。
  • 受給資格期間まとめ
    受給開始年齢到達日最低加入期間満額加入期間
    2016年4月6日以降10年35年
    2010年4月6日以降1年30年
    2010年4月5日以前11年44年

基礎年金額(2014-15年度)

    満額の基礎年金額(1週): £ 115.95
           年額   : £6,029.40
【例:男性の場合】

  • 1945年4月6日以後生まれの方
     最低加入年数が1年なので、1年の場合、満額の1/30が受給出来ます。
     例:10年加入の場合、£115.95 x 10/30 = £38.65/週となります。(年額:£2,009.80)
  • 1945年4月5日以前生まれの方
    加入期間支給率(対満額)加入期間支給率(対満額)
    11年25%12年28%
    13年30%14年32%
    15年35%16年37%
    17年39%18年41%
    19年44%20年46%
  • 付加年金
    上記基礎年金に付加年金が上乗せとしてあります。付加年金は、保険料納付額に応じて計算されます。計算方法は、複雑なので、ここでは詳細の説明は省略させて頂きます。      

英国基礎年金を満額受給するために必要な受給資格年数

 満額 (100%) の英国基礎年金受給資格を得るための受給資格年数が、これまでは男性の場合44年、女性の場合39年でしたが、2010年4月6日からは、男女共に30年となりました。なお、上記の変更は、1945年4月5日以降に生まれた男性、及び1950年4月5日以降に生まれた女性の方に適用されます。これより以前に生まれた方には適用されません。

英国滞在中、英国年金への加入を免除されていた場合

 日英社会保障協定に基づき英国の年金制度への加入が免除されていた期間は、英国基礎年金加入期間の算定の対象にはなりません。

 日英社会保障協定については、英国国税庁のサイト(英語)日本年金機構のサイト(日本語)をご参照ください。

英国年金受給年齢(State Pension Age)

 英国年金受給年齢とは、英国年金の受給を開始できる年齢のことです。
英国年金受給年齢は、2010年から2020年にかけて女性の対象年齢が65歳へと段階的に引き上げられ、2024年から2046年にかけて男女両方の受給年齢が68歳に段階的に引き上げられます。

 尚、ご自身の受給年齢はState Pension Age Calculatorによって算定できます。
 
 英国年金受給年齢は、現在、男性は65歳、1950年4月6日又はそれ以前に生まれた女性は60歳です。

英国年金に加入していたか分からない場合

 英国に滞在中、英国年金に加入していたか不確かな場合、または英国年金の受給資格があるか確認したい場合は、直接International Pension Centreにお問い合わせ下さい(連絡先は下記を参照)。

英国年金の受け取り方法

【平成24年1月25日更新】
平成24年4月より原則日本の銀行口座(円口座)への直接振込(Direct Payment)だけになりました。今年に入って申請した案件も既に支払い方法を口座振込に変更するように要請が来ています。

配偶者の年金(Married Woman Pension)について

 配偶者(通常、妻)は、NI保険料を全く払っていなくても、請求者(通常、夫)の受給権(基礎年金部分)が発生時に受給開始年齢に達していれば、通常、請求者のNI保険料の支払い年数に応じてその基礎年金金額の約60%を受け取ることが可能です。配偶者を帯同していなく単身赴任の場合も、受給が可能です。

日本へ帰国後も英国年金に引き続き加入する場合

 NICsの中でも、Class 3と呼ばれる種類は、英国の非居住者になっても払い続けることが可能な場合もあります。詳細は英国国税庁のサイトをご参照下さい。

その他

 International Pension Centreの詳細は以下のとおりです。英国年金に関してご質問がある場合は、International Pension Centreにお問い合わせください。 (全て英語での対応となります)

  • 連絡先:
    International Pension Centre
    Department for Work and Pensions
    Tyneview Park NewcastleuponTyne NE98 1BA United Kingdom
    Phone: +44 (0)191 218 7777

英国年金手続代行手数料 (平成26年4月1日以降)

料   金   表(税込み)
 加入履歴の調査・確認  各11,000円
 老齢年金の裁定請求代行 ※➊   33,000円+実費(送料等)
 フォロー・アップ サービス
(現況届・各種変更届等代行)
  5,500円から
  • ※➊着手金として、5,500円(消費税込み)お支払いお願いします。
  • ※①書類の記入方法、受給者の各種変更手続き、必要書類の確認等についての相談は、有料となります。
  • 上記以外の案件(遺族年金・障害年金等の請求)については、ご依頼の内容に応じて、別途お見積もり致します。

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