日・伯社会保障協定
日本とブラジルとの社会保障協定について
2012(平成24)年3月1日に「日伯社会保障協定」が発効されました。このことにより、日本とブラジルとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。
二重加入の防止
日本の事業所に勤務する被保険者がブラジルにある支店などに派遣される場合、協定の締結前は、両国の制度への強制加入に関する法令が二重に適用される問題、および、短期間の派遣では就労地国の年金を受給する権利を取得するために必要な期間の要件を満たさないことから保険料が掛け捨てとなる問題が生じていました。
協定の締結後は、いずれか一方の制度のみに加入することになりました。
日本からブラジルへ派遣される場合、原則的にはブラジルの社会保障制度に加入しますが、ブラジルへの派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、派遣直前1年間にブラジルに派遣歴がないことを条件に、ブラジルの社会保障制度への加入が免除され、引き続き日本の社会保障制度に加入することになります。
年金加入期間の通算について
日本の年金を受給するためには、原則として25年以上の年金加入期間を必要とします。
社会保障協定発効後は、ブラジルの年金制度に加入していた期間をこの年金加入期間として通算することができるようになりました。
日伯(ブラジル)社会保障協定の申請書一覧
ブラジルの年金請求者のための申請書
申請内容 | 申請書の名称 | 注意事項 | |
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ブラジルの老齢年金、障害年金、遺族年金の請求 | 年金請求書(BR/JP-01) | 老齢年金については、受給権発生後に申請すること(平成24年3月1日以降に請求が受付される) | |
記入要領 | |||
ブラジル在住者の日本年金加入期間確認 | 日本の保険期間確認請求書(JP/BR01C) | ブラジル国内の老齢年金申請書(BR/JP01)に添付すること | |
ブラジルの障害年金を請求するとき等 | 医師の意見書(BR/JP-03) | ブラジルの障害年金を請求する場合は、この意見書を添付すること | |
ブラジルの年金について不服を申し立てるとき | 社会保障委員会に不服申立て(BR/JP-05) | ||
日本に在住しているブラジル年金受給者が、年金に関して各種届出が必要になったとき | ブラジルの年金給付更新届(BR/JP-06) |
日本の年金請求者のための申請書
申請内容 | 申請書の名称 | 注意事項 | |
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ブラジルに在住している人の日本の老齢年金、障害年金の裁定請求 | 国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(JP/BR01A) | 受給権発生後に申請すること | |
記入要領 | |||
ブラジルに在住している人の日本の遺族年金の裁定請求 | 国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(JP/BR01B) | 受給権発生後に申請すること | |
記入要領 | |||
日本在住者のブラジル年金加入期間確認 | ブラジル保険期間確認請求書(BR/JP-01) | 日本年金の裁定請求書に添付すること | |
ブラジル在住の日本年金の受給者の、年金に関する各種の届出 | 海外在住年金受給権者の届出事項連絡票(JP/BR06) | ブラジル以外の海外在住者は、使用できません |
ブラジル年金に関する主な特例
ブラジル年金の申請受付開始年月日
ブラジルの年金は受給要件が満たされた日以降に請求手続きを行うことができます。
年金の支給は請求手続きを行った日から行われます。
協定発効後におけるブラジル年金制度の任意加入
協定発効前は、日本にお住まいになっているブラジル人の方は、ブラジル年金制度に任意で加入できましたが、協定発効後は、ブラジル国内法により任意加入ができなくなります。資格喪失の手続き等は年金事務所で行うことはできません。
※詳細は国立社会保障院(INSS)にお尋ね下さい。
※日本年金機構HPより抜粋、引用