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日・瑞社会保障協定

日本とスイスとの社会保障協定について

 2012(平成24)年3月1日に「日瑞社会保障協定」が発効されました。このことにより、日本とスイスとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。

二重加入の防止

 日本の事業所に勤務する被保険者がスイスにある支店などに派遣される場合、協定の締結前は、両国の制度への強制加入に関する法令が二重に適用される問題、および、短期間の派遣では就労地国の年金を受給する権利を取得するために必要な期間の要件を満たさないことから保険料が掛け捨てとなる問題が生じていました。

 協定の締結後は、いずれか一方の制度のみに加入することになりました。

 日本からスイスへ派遣される場合、原則的にはスイスの社会保障制度に加入しますが、スイスへの派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、派遣直前1年間にスイスに派遣歴がないことを条件に、スイスの社会保障制度への加入が免除され、引き続き日本の社会保障制度に加入することになります。

年金加入期間の通算について

 日本の年金を受給するためには、原則として25年以上の年金加入期間を必要とします。

 社会保障協定発効後は、スイスの年金制度に加入していた期間をこの年金加入期間として通算することができるようになりました。

日瑞(スイス)社会保障協定の申請書一覧

スイスの年金請求者のための申請書

  申請内容申請書の名称      注意事項
スイスの老齢年金の請求スイス老齢年金申請書(JP/CH1)画像の説明老齢年金については、受給権発生の5~6月前から請求手続きが可能(平成24年3月1日以降に請求が受付される)
リーフレット3.04(ドイツ語)画像の説明
リーフレット3.04(日本語)画像の説明
スイス遺族年金の請求スイス遺族年金申請書(JP/CH2)画像の説明受給権発生後に申請すること(平成24年3月1日以降に請求が受付される
スイスの障害年金の請求スイス障害年金申請書(JP/CH3)画像の説明受給権発生後に申請すること(平成24年3月1日以降に請求が受付される
スイス在住者の日本年金期間確認日本の保険期間確認請求書(CH/JP4)画像の説明スイス以外の海外在住者は、使用できません

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日本の年金請求者のための申請書

  申請内容申請書の名称      注意事項
スイスに在住している人の日本の老齢年金、障害年金の裁定請求国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(CH/JP1)画像の説明受給権発生後に申請すること
記入要領画像の説明
スイスに在住している人の日本の遺族年金の裁定請求国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(CH/JP2)画像の説明受給権発生後に申請すること
記入要領画像の説明
日本在住者のスイス年金加入期間確認スイス社会保障法令に基づく期間等の申立書画像の説明日本年金の裁定請求書に添付すること
スイス在住の日本年金の受給者の、年金に関する各種の届出海外在住年金受給権者の届出事項連絡票(JP/BR06)画像の説明スイス以外の海外在住者は、使用できません

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スイス年金に関する主な特例

スイス障害年金加入期間要件への日本期間の通算方法

 少なくとも1年間のスイス保険期間がある方について、スイス保険期間だけではスイスの障害給付を受ける要件を満たさない場合、日本の保険期間をスイス保険期間とみなして期間要件の計算に算入することができます。

 なお、スイスの老齢給付や遺族給付については、最低加入要件(1年)が短いため、この取扱いは行われません。

スイス年金の一時金

 スイス国外に居住する者について、スイスの年金が小額(スイス年金制度における通常完全年金の10%以下)で決定された場合は、年金ではなく一時金として支給されます。また、通常完全年金の額の10%を超えて20%以下の場合は、年金か一時金としての支給を選択することになります。この場合には、スイス年金申請後に、スイスの担当機関から、申請者に連絡が入ります。

 なお、一時金として一度支払われた期間に関しては、再度年金として申請することはできません。

スイス国外での年金の受給について

 協定発効前においては、スイス国外(協定相手国を除く)に居住する方で、スイス国籍を有していない方はスイス年金を受給することができませんでした。そのため、日本に居住する日本人はスイス年金を受給できませんでした。

 しかし、協定発効後はスイス国外に居住する日本人や日本の永住権を持つ永住者等もスイス年金または一時金が受給できるようになりました。

スイス年金の消滅時効

 スイスの年金は、受給権発生の5~6ヶ月前から請求手続きを行うことができます。スイス年金の消滅時効は、原則5年です。

スイス年金の受取方法

 スイス年金は、スイスフラン建てで計算され、毎月指定された日本の銀行口座に送金されます。(支払い回数の変更は不可)

※日本年金機構HPより抜粋、引用

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