年金マスターである社労士による海外年金受給の疑問や悩みを解決するホームページです。

FAQ

【アメリカの年金に関して】

通算した年金を受けるには、米国年金にどれくらい加入していることが必要ですか?

1年半(6クレジット)以上の加入期間が必要です。
その上で、通算して10年(40クレジット)以上あることが必要になります。

社会保障カードを紛失した等で判らなくてもアメリカの年金を請求できますか?

アメリカの年金請求の手続は、社会保障番号が判らなくても可能です。「米国年金の請求申出書」にそれ以外の記載事項を判る範囲で記入して提出するとSSAマニラジムショにおいて調査を行います。

アメリカの年金請求は、いつからで来ますか?

アメリカの老齢年金の請求は,受給権発生の3ヶ月前から可能です。
受給開始(満期開始)年齢は☞こちらでご確認して下さい。
尚、繰り上げすることにより62歳から受給できます。(減額されます。)

又、請求には時効がありますので、ご注意ください。
老齢年金:6ヶ月、遺族年金:6ヶ月、障害年金:12ヶ月となります。
従いまして老齢年金の遡及は6ヶ月前までとなります。

10年(40クレジット)以上の米国での勤務がある場合の手続はどの様になりますか?

通常は、10年(40クレジット)以上ある場合は受給資格がありますので、米国大使館・領事館の年金課へ問い合わせをすることになります。

働きながら繰り上げ受給できますか?

受給開始(満額退職)年齢以下の場合、海外で1月あたり46時間以上の仕事をすると、全額停止なりますので、ご注意ください。
年金も減額されたままになります。
また、最悪の場合、没収(受給権を失う)の場合もありますので、ご注意をください。

働き方は、パート・タイム、見習い工、自営業に拘わらず対象になります。(無給で働いても対象になります。)
参考レポート(英文)

継続して働く場合は、満期退職年齢までまつことを、或いは、退職してからの請求をお薦めします。

なお、毎年アメリカ連邦年金局から「foreign work test」として、労働状況について確認があります。

通算した年金は、いつの分から受給できますか?

協定発効の結果として通算の年金が受給できる場合は、平成17(2005)年10月1日に受給権が発生したことになります。
アメリカの年金の場合は、10月分から、日本の年金の場合は、11月分からになります。

単身赴任していた場合でも、家族年金を受給できますか?

一定の受給条件を満たしていれば、原則として受給が可能です。
この場合、原則、配偶者の社会保障番号を取得する必要があります。必要書類を準備の上、配偶者自身が米国大使館・領事館(年金課で予約のこと)の面接を受けることが必要となります。

米国年金の受給資格がある方がなくなった場合、どの様な年金が受給可能ですか?

受給資格者の方がお亡くなりになった場合、原則として配偶者に遺族年金(60歳で受給権発生)、60歳未満の場合は、お亡くなりになってから2年以内の請求で死亡一時金($255)が支払われます。

遺族年金の受給資格は60歳からです。60歳の3ヶ月前から申請できます。ソーシャル・セキュリティーの申請資格と方法は米国で働いた年数によって異なります。もしご主人の米国勤務が10年以下の場合、最寄の年金事務所へお尋ね下さい。また、10年以上の場合は、米国大使館年金課へ直接連絡して下さい。

もし18歳以下のお子様いらっしゃる場合、そのお子様も受給資格を得る可能性がありますので、米国大使館年金課へお問い合わせ下さい。また16歳以下のお子様でしたら、お母様も受給資格の可能性があります。

【日本の年金に関して】

日本での厚生年金の加入期間が15年あります。その後渡米してアメリカの社会保障制度に10年加入しています。日本の年金を受給できますか?

平成17(2005)年10月1日の日米社会保障協定発効後、日米の年金加入期間を通算することができるようになりましたので、受給資格期間である25年以上を満たすことになりますので、原則として、日本の年金の受給が可能となります。
合算対象(カラ)期間の通算と異なって、60歳以降のアメリカの年金加入期間も通算できます。

年金額はどの様に計算されるのでしょうか?

年金額は、日本の年金に加入した期間のみになります。
尚、配偶者加給年金額は、厚生年金加入期間が20年未満でも、加入期間に比例して加算されます。

手続は,何処ですればよいのでしょうか?

日米いずれの年金事務所でも可能です。年金の加入期間の調査等が伴う場合は、日本の年金事務所で申請する方が短時間で済むと思われます。

米国の年金に加入していないのですが、日本で国民年金に9年、厚生年金に5年加入していました。45歳に渡米して、現在60歳です。日本の年金を受給できるでしょうか?

原則として、合算対象(カラ)期間が15年ありますので、25年の受給資格を満たします。但し、年金額は保険料を納付した期間分のみになります。

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