日・加社会保障協定
日本とカナダとの社会保障協定について
2008(平成20)年3月1日に「日加社会保障協定」が発効されました。このことにより、日本とカナダとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。
二重加入の防止
日本の事業所に勤務する被保険者がカナダにある支店などに派遣される場合、協定の締結前は、両国の制度への強制加入に関する法令が二重に適用される問題、および、短期間の派遣では就労地国の年金を受給する権利を取得するために必要な期間の要件を満たさないことから保険料が掛け捨てとなる問題が生じていました。
協定の締結後は、いずれか一方の制度のみに加入することになりました。
日本からカナダへ派遣される場合、原則的にはカナダの社会保障制度に加入しますが、カナダへの派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、派遣直前1年間にカナダに派遣歴がないことを条件に、カナダの社会保障制度への加入が免除され、引き続き日本の社会保障制度に加入することになります。
年金加入期間の通算について
日本の年金を受給するためには、原則として25年以上の年金加入期間を必要とします。
社会保障協定発効後は、カナダの年金制度に加入していた期間をこの年金加入期間として通算することができるようになりました。
日本企業のカナダ駐在員の場合、原則日加社会保障協定交付の2008年3月前の駐在期間がある方が対象となります。
日本・カナダ社会保障協定の申請書一覧
カナダの年金請求者のための申請書
申請内容 | 申請書の名称 | 注意事項 | |
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老齢年金(OAS/CPP)・遺族年金の請求 | カナダ老齢保障年金(OAS)、カナダ退職年金(CPP)又は遺族年金申請書(J/CAN1)及び記入要領 日仏語 | OASについては64歳から、CPP退職年金については、受給権発生の6ヶ月前からの請求手続きが可能 | |
日英語 | |||
カナダの障害年金の請求 | カナダ年金制度(CPP)障害年金申請書(J/CAN1.1)及び記入要領 日仏語 | 平成20年3月1日以降、請求可能 | |
日英語 | |||
カナダの障害年金又は遺族年金のほか児童手当を併せて請求 | 児童手当申請書(J/CAN1.2)及び記入要領 日仏語 | 平成20年3月1日以降、請求可能 | |
日英語 | |||
カナダ在住者が日本の年金制度の加入期間を通算し、カナダ年金を請求 | 保険期間確認請求書(CAN/J4) 日仏語 | カナダ年金の申請書に添付 | |
日英語 | |||
日本在住者が、小切手によりカナダ年金の受給者又は申請者が、その支払周期を毎月外としたいとき | カナダ給付受給周期申出書 日英語 |
日本の年金請求者のための申請書
申請内容 | 申請書の名称 | 注意事項 | |
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日本に在住している人が、日加両国の加入期間を通算して年金請求するとき | カナダ年金制度法基づく期間等申立書 日仏語 | 日本の年金裁定請求書に添付すること | |
日英語 | |||
カナダに在住している人が、日本の老齢、障害年金の裁定請求をするとき | 国民年金・厚生年金保険裁定請求書(CAN/J1) 日仏語 | 受給権発生後に申請すること | |
日英語 | |||
記入要領 日仏語 | |||
記入要領 日英語 | |||
カナダに在住している人が、日本の遺族年金の裁定請求をするとき | 国民年金・厚生年金保険裁定請求書(CAN/J2) 日仏語 | 受給権発生後に申請すること | |
日英語 | |||
記入要領 日仏語 | |||
記入要領 日英語 | |||
カナダに在住している日本年金受給者が、年金に関して各種の届出が必要なとき | 海外在住年金受給権者の届出事項連絡票 日仏語 | カナダ以外の海外在住者は、使用できません | |
日英語 |
カナダ年金に関する主な特例
カナダ年金制度の保険期間の日本の年金制度への通算方法
日本の年金加入期間のみでは日本の被用者年金制度及び国民年金の年金給付の受給資格要件を満たさない場合には、カナダ年金制度(CPP)の保険期間を算入することができます。(老齢保障法(OAS)によるカナダ居住期間は算入できません)
この場合、カナダ年金制度法による暦年ごとの1年の保険期間を日本の12ヶ月として算入します。ただし、日本の年金加入期間と重複する期間は、考慮しません。
日本の年金加入期間のカナダ年金制度への通算方法
少なくとも1年間の老齢保障法(OAS)によるカナダ居住期間またはカナダ年金制度法(CPP)による保険期間がある人について、カナダの居住期間または保険期間のみでは給付を受ける権利を確立できない場合に日本の年金加入期間を通算することができます。ただし、カナダの期間と重複する日本の期間は、考慮しません。
- <老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】>
協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。(カナダ年金制度には何ら影響はありません)
また、カナダの領域で就労し日本の法令の適用を受ける人と同居している配偶者などについては、自らの雇用または自営活動を理由としてカナダ年金制度(CPP)またはケベック州年金制度(QPP)の適用を受ける場合を除き、その期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。 - <カナダ年金制度(CPP)における通算方法>
日本の年金加入期間が少なくとも3ヶ月ある一暦年を1年の保険期間として考慮します。
なお、カナダ年金制度(CPP)の退職年金には最低加入期間の要件がないため、日本の年金加入期間を通算しなくとも受給することができますが、一方、カナダ年金制度の遺族年金及び障害年金には最低加入期間と同様の要件があるため、この通算措置により受給が可能となる場合があります。
カナダ年金の消滅時効について(申請受付開始年月日)
原則として、カナダの年金は、受給開始年齢到達日の属する月の翌月、または申請した日の属する月の翌月に受給権が発生します。
また、各月支給額の消滅時効は、老齢保障制度の老齢年金については11ヶ月、カナダ年金制度の退職年金については12ヶ月となっています。
老齢保障制度の老齢年金の申請は64歳から受け付けることができます。
※カナダ年金制度の退職年金の申請は、受給権発生6ヶ月前から受け付けることができます。
受給権発生日については、申請書の記入要領を参照してください。
カナダの年金の受取方法
日本に在住している人は、以下の2とおりの方法から選択して、カナダの年金を受給することができます。
- 日本円にて日本国内の銀行に送金(2019年12月より変更)
※小切手による受け取りはできなくなりました - カナダ国内の銀行口座がある場合は、その口座への振り込み
日本及びカナダの年金に対する所得税の取扱い
日本とカナダとの間では、租税条約を締結していますが、年金条項がいないために、それぞれの国で支払われる年金について、その支払国の租税法により課税されます。
※日本年金機構HPより抜粋、引用