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日本・スペイン社会保障協定

日本とスペインとの社会保障協定について

 2010(平成22)年12月1日に「日西社会保障協定」が発効されました。このことにより、日本とスペインの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。

二重加入の防止

 日本の事業所に勤務する被保険者がスペインにある支店などに派遣される場合、協定の締結前は、両国の制度への強制加入に関する法令が二重に適用される問題、および、短期間の派遣では就労地国の年金を受給する権利を取得するために必要な期間の要件を満たさないことから保険料が掛け捨てとなる問題が生じていました。

 協定の締結後は、いずれか一方の制度のみに加入することになりました。

 日本からスペインへ派遣される場合、原則的にはスペインの社会保障制度に加入しますが、スペインへの派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、一定の条件をもとに、スペインの社会保障制度への加入が免除され、引き続き日本の社会保障制度に加入することになります。

年金加入期間の通算について

 日本の年金を受給するためには、原則として25年以上の年金加入期間を必要とします。

 社会保障協定発効後は、スペインの年金制度に加入していた期間をこの年金加入期間として通算することができるようになりました。

基本的な考え方

 年金を受けるためには、一定の期間年金制度に加入して年金保険料を納めなければならないという期間要件が日本・スペイン両国ともに定められています。ところが、いずれかの国の年金制度に一時的に加入した場合などは、加入期間が短いために年金を受けられず、納めた年金保険料が掛け捨てになってしまうことがありました。
協定発効前

 しかしながら、協定により、日本とスペインの年金加入期間を相互に通算することで、年金受給権を獲得できるようになりました。

 年金加入期間の通算とは、両国の年金加入期間をまとめて一方の国から年金を受けるという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。したがって、年金を受けるときには、日本・スペイン両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受けることになります。
協定発効後

なお、日本・スペイン両国の年金制度に二重加入していた期間は二重に通算されることはありません。
二重加入

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スペイン年金加入期間要件への日本期間の通算方法

 スペイン保険期間だけではスペインの給付を受ける要件を満たさない場合、日本の保険期間をスペイン保険期間とみなします。ただし、スペインの保険期間が1年未満である場合には、この取扱いは行われません。
 また、スペインの障害または遺族給付については、日本の年金加入期間中に障害または死亡が生じた場合にも、給付を受けることができます。

協定に基づくスペイン年金額の計算の特例

 協定に基づきスペインの年金額を計算する場合には、次のいずれか高い額を支給することとなります。

  1. スペインの保険期間のみに基づく計算により算出した額
  2. 日本の保険期間をスペインの保険期間とみなして計算を行い、その算定額をスペインの保険期間と比例按分した額

スペイン年金の消滅時効

 スペインの年金は、65歳が受給開始年齢になります。尚、受給権発生の3ヶ月前から請求手続きを行うことができます。

 請求要件が満たされた月の3ヶ月以内に請求をした場合、その要件が満たされた月分から支給が開始されますが、受給権獲得日と申請日に3カ月以上開きがある場合は、3カ月までは遡及して支給されます。

日本でのスペインの年金の受給

 受給手続きは、最寄りの年金事務所で申請します。申請書類はこちらでダウンロードないし年金事務所の窓口で入手可能です。

スペイン年金の受取方法

 スペイン年金は、年14回(申請者の希望により支払回数を半年、四半期に変更することも可能)、チェック又は銀行送金により支払われます。
 支払いはユーロにより行われますが、日本円に換金されて支払われます。

※参考資料:パンフレット

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日本の年金給付に関して

 日本の年金加入期間の短いスペイン在住者が日本の老齢年金を請求する方法は次の2つあります。

  1. 合算対象期間による方法
  2. 平成22(2010)年12月発効した日西社会保障協定による日本・スペイン年金加入期間を通算する方法

尚、日本の年金についての情報は、☞こちらのホームページを参照下さい。

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日本・スペイン社会保障協定の申請書一覧

スペインの年金請求者のための申請書

  申請内容申請書の名称      注意事項
老齢年金・障害年金・遺族年金の請求スペインの年金請求書(JP/ES01)画像の説明老齢年金については、受給権発生の3ヶ月前からの請求手続きが可能(平成22年12月1日以降、請求受付ができます)
スペインの障害年金の請求診断書(ES/JP06)画像の説明スペインの障害年金を請求する場合には、この診断書を添付すること
スペイン在住者の日本年金加入期間確認日本の保険期間確認請求書(ES/JP04)画像の説明スペイン国内の年金の申請書に添付すること

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日本の年金請求者のための申請書

  申請内容申請書の名称      注意事項
スペインに在住している人の、日本の老齢・障害年金の裁定請求国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(ES/JP01)画像の説明受給権発生後に申請すること
年金事務所にて手続きが必要
記入要領画像の説明
スペインに在住している人の、日本の遺族年金の裁定請求国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(ES/JP02)画像の説明受給権発生後に申請すること
年金事務所にて手続きが必要
記入要領画像の説明
日本在住している人の、スペイン年金制度の加入期間を通算した日本年金請求スペイン保険期間確認請求書(JP/ES04)画像の説明日本年金の裁定請求書に添付すること
スペイン在住の日本年金の受給者が、年金に関する各種の届出海外在住年金受給権者の届出事項連絡票画像の説明スペイン以外の海外在住者は、使用できません

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スペイン年金に関する主な特例

スペイン年金加入期間要件への日本期間の通算方法

 スペイン保険期間だけではスペインの給付を受ける要件を満たさない場合、日本の保険期間をスペイン保険期間とみなします.ただし、スペインの保険期間が1年未満である場合には、この取扱いは行われません.

 また、スペインの障害または遺族給付については、日本の年金加入期間中に障害または死亡が生じた場合にも、給付を受けることができます

協定に基づくスペイン年金額の計算の特例

 協定に基づきスペインの年金額を計算する場合には、次のいずれか高い額を支給することとなります.

  1. スペインの保険期間のみに基づく計算により算出した額
  2. 日本の保険期間をスペインの保険期間とみなして計算を行い、その算定額をスペインの保険期間と比例按分した額

スペイン年金の消滅時効

 スペインの年金は、受給権発生の3ヶ月前から請求手続きを行うことができます. 請求要件が満たされた月の3ヶ月以内に請求をした場合、その要件が満たされた月分から支給が開始されますが、受給権獲得日と申請日に3カ月以上開きがある場合は、3カ月までは遡及して支給されます

スペイン年金の受取方法

 スペイン年金は、年14回(申請者の希望により支払回数を半年、四半期に変更することも可能)、チェックまたは銀行送金により支払われます.支払いはユーロにより行われますが、日本円に換金されて支払われます.

※日本年金機構HPより抜粋、引用

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