日・豪社会保障協定
日本とオーストラリアとの社会保障協定について
2009(平成21)年1月1日に「日豪社会保障協定」が発効されました。このことにより、日本とオーストラリアとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。
二重加入の防止
日本の事業所に勤務する被保険者がオーストラリアにある支店などに派遣される場合、協定の締結前は、両国の制度への強制加入に関する法令が二重に適用される問題、および、短期間の派遣では就労地国の年金を受給する権利を取得するために必要な期間の要件を満たさないことから保険料が掛け捨てとなる問題が生じていました。
協定の締結後は、いずれか一方の制度のみに加入することになりました。
日本からオーストラリアへ派遣される場合、原則的にはオーストラリアの社会保障制度に加入しますが、オーストラリアへの派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、派遣直前1年間にオーストラリアに派遣歴がないことを条件に、オーストラリアの社会保障制度への加入が免除され、引き続き日本の社会保障制度に加入することになります。
年金加入期間の通算について
日本の年金を受給するためには、原則として25年以上の年金加入期間を必要とします。
社会保障協定発効後は、オーストラリアの年金制度に加入していた期間をこの年金加入期間として通算することができるようになりました。
日豪(オーストラリア)社会保障協定の申請書一覧
オーストラリアの年金請求者のための申請書
申請内容 | 申請書の名称 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
老齢年金(AP)の請求 | オーストラリアの老齢年金請求書(J/AUS1)及び説明書 | オーストラリアの老齢年金については受給権発生の13週前から申請できます(平成21年1月5日以降、請求受付ができます) | |
収入と資産(Income and Assets)(J/AUS1) | オーストラリアの老齢年金申請書に添付すること | ||
オーストラリア在住者の日本年金加入期間確認 | 日本の保険期間確認請求書(AUS/J4) | オーストラリアの老齢年金申請書に添付すること |
日本の年金請求者のための申請書
申請内容 | 申請書の名称 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
オーストラリアに在住している人の日本の老齢年金の裁定請求 | 国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢を支給事由とする年金給付)(AUS/J1) | 受給権発生後に申請すること | |
記入要領 | |||
日本在住している人が、オーストラリアの市民権又はパーマネント・ビザを所有しており、オーストラリア国内で就労し居住していた期間を通算して日本年金請求 | 就労居住期間証明書請求書(J/AUS4) | 日本年金の裁定請求書に添付すること | |
オーストラリア在住の日本年金の受給者の、年金に関する各種の届出 | 海外在住年金受給権者の届出事項連絡票 | オーストラリア以外の海外在住者は、使用できません |
オーストラリア年金に関する主な特例
日本の年金制度と通算を行うオーストラリアの年金制度
オーストラリアの年金制度は、税を財源とする社会保障制度と保険料を財源とする退職年金保障制度があります。
日本の年金制度と通算を行うオーストラリアの年金制度は、社会保障制度のみとなっています.また、通算を行う給付は、日本及びオーストラリアとも老齢給付に関するもののみとなっています。
オーストラリア老齢年金の加入期間要件への日本期間の通算
オーストラリア老齢年金では、オーストラリア国内での一定の居住期間(オーストラリア市民権またはpermanent visa保有者の居住期間をいいます。以下同じです。)により支給されることになっています。
この居住要件を満たさない場合には、重複しない日本の年金加入期間を通算してオーストラリア老齢年金の受給資格を得ることができます。
なお、オーストラリア国外に居住している人が、日本の年金加入期間を通算する場合には、オーストラリア国内での居住期間が少なくとも連続する6ヶ月を含む12ヶ月を有することが必要となります。
協定に基づくオーストラリア老齢年金の計算の特例
オーストラリア老齢年金の支給額の計算においては、所得・資産調査を経て年金額が決定されることとなっています.日豪協定の規定に基づき、日本から支給される年金額は、所得・資産調査時に一部分のみを評価されることとなります。
オーストラリア年金制度の期間の日本の年金制度への通算方法
オーストラリア老齢年金は、居住期間をもとに支給などを行っているため、日本の年金加入期間のみでは受給資格要件を満たさない場合に、この要件を満たすために、オーストラリア国内での居住期間のうち、被用者または自営業者として就労していた期間(協定上「就労居住期間」)を、重複しない限りにおいて、日本の年金加入期間に算入することができます。
オーストラリア老齢年金の消滅時効(申請受付開始時期)
オーストラリア老齢年金は、日単位で計算され、受給開始年齢到達日以降に申請した場合は、申請した日からの年金が支給されます.日本の年金と異なり、受給開始年齢到達日まで遡って支給されません。
なお、老齢年金の申請は、受給開始年齢到達日の13週前から行うことができます。
オーストラリア老齢年金の受取方法
オーストラリア老齢年金は、毎月1回、以下の方法により、支払いが行われます。
- 円による銀行口座への振込
- 円による小切手
オーストラリア在住者の所得税の取扱い
オーストラリアに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はオーストラリアで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。届出書を日本の国税庁ホームページから取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。
※日本年金機構HPより抜粋、引用
Superannuation (退職年金)について
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